2005年 07月 24日
第2次記者クラブ訴訟の法廷にて
「ストレイ・ドッグ」というブログを開設し、取材の成果を惜しみなく披露されている。最近では、自宅が何者かに放火されるという事件に遭遇している。それと、どうでも良いことかもしれないが、山岡さんは私の高校の1年先輩である。
さて、先日、同じくフリーランス記者の寺澤有氏が原告となった「第2次記者クラブ訴訟」の口頭弁論が東京地裁であった。私はこの訴訟を個人的に支援しており、陳述書も提出している関係から、当日は休暇を取って一般傍聴者として法廷に足を運んでみた。しかし、驚いたのは、傍聴人の少なさである。世上、これだけ記者クラブのことが問題になっているのだから、もう少し傍聴席がにぎわって良いのではないか、と率直に思う。とくに、肝心の既存メディア(この訴訟の場合、物理的に一番近距離に居るのは司法記者クラブ加盟の記者)の記者がほとんどいない。全体で20人弱のところ、1、2人程度だったように思う(私は既存メディア側の人間なので、さっと見ただけで分かるのだ(^^;) これでは、記者クラブをどうするか等の「議論」など、いつまでも始まらないだろうな、と思う。相手が出てこなければ、議論など進めようがないのであって、片方に残された道は「吼える」ことしかない。
上記の山岡さんは、寺澤氏支援のため、その日、原告側証人として出廷し、なかなか良い話をされた。その内容は、ストレイドッグの記事に詳しいので、ぜひ、そちらを読んでもらいたいし、ここでは再録しない。
その後、オランダの特派員、ハンスさんと会い、食事しながら話を交わした。ハンスさんはなかなか面白い人で、今年7月、下記のような陳述書をこの第2次記者クラブ訴訟に提出している。私の陳述書など及びもつかないほど的確で、簡潔で、かつ説得力がある。読んでもらえれば分かるとおり、日本では、外国人特派員が取材できるのに、日本のフリーランス記者(雑誌記者やブロガーなども)は取材できない、という奇妙な構造が出来上がっているのだ。ほんと、へんだよ。
私自身は、このブログでも再三、言っている通り、記者クラブは加入制限を撤廃、もしくは大幅に緩和して、原則誰でも出入りできるようにすべきだと考えている。ただし、せっかく、役所や企業、経済団体の奥深くに「記者室」を持っているのだから、これは手放さない方が良い。できるだけ権力の近いところでウロウロするのは、とても大事なことだと考えるからだ。会見をどこか主催するか等々、主導権を役所側に持たせない意味からも、これは大事なことだと思う。もちろん、光熱費や家賃相当分等の経費は、記者側が負担しなければならない。
たぶん、一番良いのは、正社員や派遣社員、契約社員、フリーランスといった雇用形態とは無関係に、また、新聞、雑誌、テレビ、ネット、放送、通信といった発表形態とは無関係に、およそ、取材者と名の付く人をすべからく抱える団体をつくって、その団体の発行するIDを持つ人は、全国どこの記者クラブでも情報にアクセスできる、、、そんな仕組みではないかと思う。
ハンスさんと話していたら、オランダにはまさに、ジャーナリスト協会みたいな団体があって、それに似た運用がされているらしい。発表前に資料を渡され、期日まで報道しちゃいかんという例は日本には国家レベルから市町村レベルまで無数にあるが、オランダでは国家予算に関する報道が唯一の例外だという。
以下はハンスさんの陳述書。面白いので、ぜひ、読んでもらいたい(文章は読みやすいように一部改めている)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
陳述書
姓 Van der Lugt (ヴァン デル ルフト)
名 Hans (ハンス)
国籍 オランダ
1993年9月 Leiden国立大学(オランダ)文学部日本学科修士卒
1995年~現在 NRC Handelsblad新聞(オランダ)日本特派員
2002年7月~2003年6月 日本外国特派員協会(FCCJ)会長
2003年7月~2005年6月 在日外国報道協会(FPIJ)会長
■原告・寺澤有氏との出会い
2001年7月19日、大内顕氏(元警視庁会計担当職員)が、警視庁の裏金について、記者会見を行いました(『FRIDAY』〈2001年8月10日号〉・甲第14号証)。寺澤氏はこの記者会見をコーディネートしており、私のような海外メディアの特派員にも声をかけてきました。特派員では、『フィナンシャルタイムズ』記者や私など数名が取材しました。
甲第14号証に、次のような記述が出てきますが、この発言は私のものです。
《会見に出席した海外紙の記者が驚いて「これはどういうことですか。大内さんの話に加え、日
本のメディアの異常性も本国へ送稿したい」と筆者に電話してきたほどだ。》
日本のメディアは「記者クラブ」という組織をつくり、横並びの報道を続けています。国民が本当に知りたい、知らなければいけないことは、伝えていません。大内氏の記者会見でも、それがよくわかりました。一方、私は、寺澤氏のような、真実を伝えようと努力しているジャーナリストが日本にもいることを知り、とてもうれしく思いました。
■シンポジウム「記者クラブを考える」
2002年7月から2003年6月まで、私は日本外国特派員協会会長として、記者クラブ問題を積極的に取り上げました。記者クラブは海外メディアに対しても、とても閉鎖的です。このような活動が実り、2002年11月、ヨーロッパ連合(EU)が日本政府に対し、「ジャーナリズム:情報の自由かつ平等なアクセス」との標題を掲げ、「外国報道機関特派員に発行されている外務省記者証を、日本の公的機関が主催する報道行事への許可証として認め、国内記者と平等の立場でのアクセスを可能とすること」「記者クラブ制度を廃止することにより、情報の自由貿易に係る制限を取り除くこと」とする優先提案を行いました(甲第9号証・63~65ページ)。
同提案文書中、「(日本の)大衆向け週刊誌をはじめ、その他の週刊、月刊、隔月刊誌、また当
該機関と直接関連しない分野を専門とする報道機関も(記者クラブから)排除されていることは
、特筆に価する」と指摘されていますが、これはまさに「特筆に価する」ことだと思います。
2003年3月15日、日本外国特派員協会は国際ジャーナリスト連盟(IFJ)と共催で、「記者クラブを考える」というシンポジウムを開きました(甲第9号証)。私は、寺澤氏から日本のフリーランスジャーナリストが直面している記者クラブ問題を講演してもらいたいと考え、パネリストに迎えました。シンポジウムでは、高島肇久外務報道官(元NHK記者)が、「基本的には取材は自由であるべきであり、また、取材に対してはすべて門戸が開かれるべきである」(甲第9号証・20ページ)、「少しずつですが、取材拠点としての記者クラブが、内外のプレスにより開放されていく姿は実現しています。こうした努力が日常さまざまなかたち、さまざまな場所で進んでいる」(同)と発言しました。
実際、2004年3月29日、高島外務報道官は公的機関に対し、「外国記者登録証保持者の公的機関における記者会見への参加について(依頼)」という申し入れ(甲第15号証)を行い、さらに門戸が開かれるよう努力しています。
■武井保雄元武富士会長判決公判の傍聴取材と判決要旨交付
2004年11月17日午前10暗から、東京地方裁判所で武井保雄元武富士会長に対する、電気通信事業法違反(盗聴)等被告事件の判決公判が開かれました。私はあらかじめ在日外国報道協会を通じ、東京地裁総務課広報係に、「平成16年11月17日武富士事件裁判における取材の件」(甲第16号証の1)および「取材許可願」(甲第16号証の2)という文書を提出し、許可されておりましたので、のんびり法廷へ向かいました。
法廷入り口付近で寺揮氏と会うと、彼は「今回もあらかじめ東京地裁総務課広報係に、傍聴取材と判決要旨交付を文書で申請していたが、許可されなかった。広報係が『一般傍聴席は先着順です』と言うので、朝7時ごろから並んだ」と話していました。寺澤氏は武富士問題といちばん熱心に取り組み、報道し続けてきたジャーナリストです。その彼が裁判所から傍聴取材も判決要旨交付も許可されず、一般傍聴希望者とまったく同じ扱いを受けていることが、私には全然理解できません。
一方、司法記者クラブ加盟各社は、武富士からの高額名誉穀損訴訟や広告引きあげを恐れ、武井元会長が逮捕されるまで、ほとんど何も報道してきませんでした。どうして、このような「記
者」とは名ばかりの人たちに傍聴席と判決要旨が用意され、寺滞氏には用意されないのでしょう
か。東京地裁が寺滞氏に対し、悪意でも持っていなければ、考えられないことです。
寺滞氏の「意見陳述書」(甲第4号証)の冒頭に登場する「ある外国特派員」は、私です。私は、松本智津夫(麻原彰晃)被告の判決公判でも、江川紹子さんが一般傍聴席に座っていて、驚き
ました。彼女こそ、もっとも優先的に傍聴席を割り当てられなければならないジャーナリストですし、それに反対する意見は、メディア内部でも世論でも、ないはずです。
武井元会長判決公判終了後、私は広報係から判決要旨を交付され、「取り扱いに注意してください」と言われました。しかし、寺滞氏がそれを入手できなければ、正確な報道が行えないことは明らかでしたので、私は彼にコピー1部を提供しました。この行為はジャーナリストとして何ら恥じることはないと断言できます。
■結論
日本では、「ジャーナリスト」という概念が公的機関に理解されていません。だから、本来、ジ
ャーナリストならば誰でも公的機関を取材できるはずなのに、特定少数のメディアだけが独占的に便宜供与を受けられる記者クラブなるものが存在します。公的機関は税金で運営されている以上、このようないわれない差別は許されません。もし、許されるというのであれば、法律的な根拠を示してください。私たち特派員が全世界へ配信します。
現在、「メディア」には、新聞やテレビ、ラジオのほか、雑誌や書籍、インターネットなどがあります。ジャーナリストにも、正社員だけでなく、契約社員、フリーランスなど、様々な雇用形態の者がいます。そのうち、特定の新聞やテレビの正社員だけが公的機関から利益を与えられる記者クラブ制度は明らかに間違っています。これがある限り、日本で「取材・報道の自由」が保障されているとはいえません。
最後に、裁判所が適正な判断を下され、寺澤氏がジャーナリストとして、ますます活躍できるよう、心から願っております。
フリーランス記者の山岡俊介さんは、おそらく、いま日本で有数のフリー記者である。武富士事件を徹底追及したことは広く知られているし、ネット上でもさて、先日、同じくフリーランス記者の寺澤有氏が原告となった「第2次記者クラブ訴訟」の口頭弁論が東京地裁であった。私はこの訴訟を個人的に支援しており、陳述書も提出している関係から、当日は休暇を取って一般傍聴者として法廷に足を運んでみた。しかし、驚いたのは、傍聴人の少なさである。世上、これだけ記者クラブのことが問題になっているのだから、もう少し傍聴席がにぎわって良いのではないか、と率直に思う。とくに、肝心の既存メディア(この訴訟の場合、物理的に一番近距離に居るのは司法記者クラブ加盟の記者)の記者がほとんどいない。全体で20人弱のところ、1、2人程度だったように思う(私は既存メディア側の人間なので、さっと見ただけで分かるのだ(^^;) これでは、記者クラブをどうするか等の「議論」など、いつまでも始まらないだろうな、と思う。相手が出てこなければ、議論など進めようがないのであって、片方に残された道は「吼える」ことしかない。
上記の山岡さんは、寺澤氏支援のため、その日、原告側証人として出廷し、なかなか良い話をされた。その内容は、ストレイドッグの記事に詳しいので、ぜひ、そちらを読んでもらいたいし、ここでは再録しない。
その後、オランダの特派員、ハンスさんと会い、食事しながら話を交わした。ハンスさんはなかなか面白い人で、今年7月、下記のような陳述書をこの第2次記者クラブ訴訟に提出している。私の陳述書など及びもつかないほど的確で、簡潔で、かつ説得力がある。読んでもらえれば分かるとおり、日本では、外国人特派員が取材できるのに、日本のフリーランス記者(雑誌記者やブロガーなども)は取材できない、という奇妙な構造が出来上がっているのだ。ほんと、へんだよ。
私自身は、このブログでも再三、言っている通り、記者クラブは加入制限を撤廃、もしくは大幅に緩和して、原則誰でも出入りできるようにすべきだと考えている。ただし、せっかく、役所や企業、経済団体の奥深くに「記者室」を持っているのだから、これは手放さない方が良い。できるだけ権力の近いところでウロウロするのは、とても大事なことだと考えるからだ。会見をどこか主催するか等々、主導権を役所側に持たせない意味からも、これは大事なことだと思う。もちろん、光熱費や家賃相当分等の経費は、記者側が負担しなければならない。
たぶん、一番良いのは、正社員や派遣社員、契約社員、フリーランスといった雇用形態とは無関係に、また、新聞、雑誌、テレビ、ネット、放送、通信といった発表形態とは無関係に、およそ、取材者と名の付く人をすべからく抱える団体をつくって、その団体の発行するIDを持つ人は、全国どこの記者クラブでも情報にアクセスできる、、、そんな仕組みではないかと思う。
ハンスさんと話していたら、オランダにはまさに、ジャーナリスト協会みたいな団体があって、それに似た運用がされているらしい。発表前に資料を渡され、期日まで報道しちゃいかんという例は日本には国家レベルから市町村レベルまで無数にあるが、オランダでは国家予算に関する報道が唯一の例外だという。
以下はハンスさんの陳述書。面白いので、ぜひ、読んでもらいたい(文章は読みやすいように一部改めている)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
陳述書
姓 Van der Lugt (ヴァン デル ルフト)
名 Hans (ハンス)
国籍 オランダ
1993年9月 Leiden国立大学(オランダ)文学部日本学科修士卒
1995年~現在 NRC Handelsblad新聞(オランダ)日本特派員
2002年7月~2003年6月 日本外国特派員協会(FCCJ)会長
2003年7月~2005年6月 在日外国報道協会(FPIJ)会長
■原告・寺澤有氏との出会い
2001年7月19日、大内顕氏(元警視庁会計担当職員)が、警視庁の裏金について、記者会見を行いました(『FRIDAY』〈2001年8月10日号〉・甲第14号証)。寺澤氏はこの記者会見をコーディネートしており、私のような海外メディアの特派員にも声をかけてきました。特派員では、『フィナンシャルタイムズ』記者や私など数名が取材しました。
甲第14号証に、次のような記述が出てきますが、この発言は私のものです。
《会見に出席した海外紙の記者が驚いて「これはどういうことですか。大内さんの話に加え、日
本のメディアの異常性も本国へ送稿したい」と筆者に電話してきたほどだ。》
日本のメディアは「記者クラブ」という組織をつくり、横並びの報道を続けています。国民が本当に知りたい、知らなければいけないことは、伝えていません。大内氏の記者会見でも、それがよくわかりました。一方、私は、寺澤氏のような、真実を伝えようと努力しているジャーナリストが日本にもいることを知り、とてもうれしく思いました。
■シンポジウム「記者クラブを考える」
2002年7月から2003年6月まで、私は日本外国特派員協会会長として、記者クラブ問題を積極的に取り上げました。記者クラブは海外メディアに対しても、とても閉鎖的です。このような活動が実り、2002年11月、ヨーロッパ連合(EU)が日本政府に対し、「ジャーナリズム:情報の自由かつ平等なアクセス」との標題を掲げ、「外国報道機関特派員に発行されている外務省記者証を、日本の公的機関が主催する報道行事への許可証として認め、国内記者と平等の立場でのアクセスを可能とすること」「記者クラブ制度を廃止することにより、情報の自由貿易に係る制限を取り除くこと」とする優先提案を行いました(甲第9号証・63~65ページ)。
同提案文書中、「(日本の)大衆向け週刊誌をはじめ、その他の週刊、月刊、隔月刊誌、また当
該機関と直接関連しない分野を専門とする報道機関も(記者クラブから)排除されていることは
、特筆に価する」と指摘されていますが、これはまさに「特筆に価する」ことだと思います。
2003年3月15日、日本外国特派員協会は国際ジャーナリスト連盟(IFJ)と共催で、「記者クラブを考える」というシンポジウムを開きました(甲第9号証)。私は、寺澤氏から日本のフリーランスジャーナリストが直面している記者クラブ問題を講演してもらいたいと考え、パネリストに迎えました。シンポジウムでは、高島肇久外務報道官(元NHK記者)が、「基本的には取材は自由であるべきであり、また、取材に対してはすべて門戸が開かれるべきである」(甲第9号証・20ページ)、「少しずつですが、取材拠点としての記者クラブが、内外のプレスにより開放されていく姿は実現しています。こうした努力が日常さまざまなかたち、さまざまな場所で進んでいる」(同)と発言しました。
実際、2004年3月29日、高島外務報道官は公的機関に対し、「外国記者登録証保持者の公的機関における記者会見への参加について(依頼)」という申し入れ(甲第15号証)を行い、さらに門戸が開かれるよう努力しています。
■武井保雄元武富士会長判決公判の傍聴取材と判決要旨交付
2004年11月17日午前10暗から、東京地方裁判所で武井保雄元武富士会長に対する、電気通信事業法違反(盗聴)等被告事件の判決公判が開かれました。私はあらかじめ在日外国報道協会を通じ、東京地裁総務課広報係に、「平成16年11月17日武富士事件裁判における取材の件」(甲第16号証の1)および「取材許可願」(甲第16号証の2)という文書を提出し、許可されておりましたので、のんびり法廷へ向かいました。
法廷入り口付近で寺揮氏と会うと、彼は「今回もあらかじめ東京地裁総務課広報係に、傍聴取材と判決要旨交付を文書で申請していたが、許可されなかった。広報係が『一般傍聴席は先着順です』と言うので、朝7時ごろから並んだ」と話していました。寺澤氏は武富士問題といちばん熱心に取り組み、報道し続けてきたジャーナリストです。その彼が裁判所から傍聴取材も判決要旨交付も許可されず、一般傍聴希望者とまったく同じ扱いを受けていることが、私には全然理解できません。
一方、司法記者クラブ加盟各社は、武富士からの高額名誉穀損訴訟や広告引きあげを恐れ、武井元会長が逮捕されるまで、ほとんど何も報道してきませんでした。どうして、このような「記
者」とは名ばかりの人たちに傍聴席と判決要旨が用意され、寺滞氏には用意されないのでしょう
か。東京地裁が寺滞氏に対し、悪意でも持っていなければ、考えられないことです。
寺滞氏の「意見陳述書」(甲第4号証)の冒頭に登場する「ある外国特派員」は、私です。私は、松本智津夫(麻原彰晃)被告の判決公判でも、江川紹子さんが一般傍聴席に座っていて、驚き
ました。彼女こそ、もっとも優先的に傍聴席を割り当てられなければならないジャーナリストですし、それに反対する意見は、メディア内部でも世論でも、ないはずです。
武井元会長判決公判終了後、私は広報係から判決要旨を交付され、「取り扱いに注意してください」と言われました。しかし、寺滞氏がそれを入手できなければ、正確な報道が行えないことは明らかでしたので、私は彼にコピー1部を提供しました。この行為はジャーナリストとして何ら恥じることはないと断言できます。
■結論
日本では、「ジャーナリスト」という概念が公的機関に理解されていません。だから、本来、ジ
ャーナリストならば誰でも公的機関を取材できるはずなのに、特定少数のメディアだけが独占的に便宜供与を受けられる記者クラブなるものが存在します。公的機関は税金で運営されている以上、このようないわれない差別は許されません。もし、許されるというのであれば、法律的な根拠を示してください。私たち特派員が全世界へ配信します。
現在、「メディア」には、新聞やテレビ、ラジオのほか、雑誌や書籍、インターネットなどがあります。ジャーナリストにも、正社員だけでなく、契約社員、フリーランスなど、様々な雇用形態の者がいます。そのうち、特定の新聞やテレビの正社員だけが公的機関から利益を与えられる記者クラブ制度は明らかに間違っています。これがある限り、日本で「取材・報道の自由」が保障されているとはいえません。
最後に、裁判所が適正な判断を下され、寺澤氏がジャーナリストとして、ますます活躍できるよう、心から願っております。
by masayuki_100
| 2005-07-24 13:31
| ■2005 東京発■